定款及び定款規則

定款及び定款規則/Articles of Association

日本がん免疫学会会則
 2023年(令和5年)7月改正

第1条 名称

本会は、日本がん免疫学会(JapaneseAssociationofCancerImmunology,JACI)と称する。

第2条 目的

本会は、がん免疫研究に自由で活発な討議の場を提供し、がん免疫研究の発展に寄与することを目的とする。

第3条 事業

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 学術集会及びその他の学術集会の開催
学術総会は年1回開催し、がん免疫に関する基礎的研究の発表および討議、臨床応用への可能性の検討を行なう。
2..その他、本会の目的達成に必要な事業を行なう。

第4条会員構成

本会の会員は、本会の目的、事業に賛同し、所定の手続きを行なった会員をもって構成する。

第5条 役員

1. 本会には次の役員をおく。 ・理事長1名

■副理事長2名以内
■学術総会会長1名
■学術総会副会長2名程度
■アドバイザー30名程度
■理事15名程度
■監事2名
■ 評議員80名程度
■その他本会の事業促進に必要な役職分担者若干名

2. 理事長は本会を総括し、理事会、評議員会、及び総会では議長となる。
副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在時等には理事長の職務を代行する。
(理事長は場合によっては総会会長との兼務可能)

3. 学術総会会長は学術集会を総括し、学術総会副会長はそれを補佐する。

4. アドバイザーは、本会の基本的な運営方針に関して助言を行う。

5. 理事は理事会を構成し、本会の基本的な運営方針を審議し立案する。
理事会は下記により構成される。

■理事長
■副理事長
■学術総会会長
■理事(この中に総務・学術・会計担当をおく)

6. 評議員は評議員会を構成し、本会の活動及び運営を積極的に担う。評議員会は総会に先立って開催される。

7. 理事会及び評議員会は、それぞれ理事会および評議員の2/3以上の出席(但し委任状を認める)をもって成立 し、
議決は、出席者の過半数を必要とする。

8. 監事は理事の業務執行状況と理事会により提出された会計報告を監査し、それを評議員会及び総会に報告する。

第6条 役員の選任および任期

1. 理事長は、理事のなかから立候補により、理事会の投票で過半数を得た者を選出し、評議員会の承認を得て決定される。副理事長は、理事長の指名により、評議員会の承認を得て決定される。 その任期は原則として3年とする。

2. 学術総会会長及び学術総会副会長は理事会で選出され、評議員会の承認を得て決定される。その任期は1年とする。

3. 理事は評議員の立候補により、評議員の投票で上位10名程度を選び、評議員会の承認を得て決定される。また、理事の推薦により5名前後の推薦理事を理事会で選び、評議員会の承認を得て決定される。理事の任期は3年とする。
評議員は、会員歴3年以上の者が他薦、自薦で申請し、理事会で審議し、評議員会の承認を得て決定される。3年連続で評議員会を欠席した場合は、理事会で審査した後、理事・評議員も失格とすることができる。評議員の任期は3年とし、任期終了時の意思確認により再任をさまたげない。監事、その他必要な役職分担者は、理事会で指名し、評議員会及び総会の承認を経て決定される。必要に応じて、理事会はアドバイザーを選任することができる。

4. 総務、学術、会計担当の理事の任期は、原則として1期3年とするが、再任をさまたげない。

5. 役員(アドバイザーを除く)は満65才になる年度の3月31日を定年とする。

6. アドバイザーは、満65才以上の評議員経験者から理事の推薦と承認によって選べられる。満75歳を定年とする。

7. 名誉理事は、満75才以上の理事経験者から理事の推薦と承認によって選ばれる。

8. 理事経験者の物故者は、物故理事とする。

第7条 会費及び寄付金

会員は、細則に定める会費(年会費、学術総会参加費)を納める。会費は主として本会の運営費に充当されるものとする。寄付金は本会の主旨に賛同する法人及び個人からなされ、主として学術総会の関係費用にあてられる。

第8条 会計年度

本会の会計年度は、4月1日より翌年の3月31日までの1箇年とする。

第9条 総会

本会の総会は学術総会の期間中に開催し、理事会・評議員会の決定事項等を報告する。

第10条 会則の改正

本会の会則の改正は、理事会にて立案され、評議員会及び総会の承認に基づいて行われる。

第11条 会の存続

本会の存続は、理事会で討議し、総会の承認を得て決定される。

第12条 事務局

事務局は理事会より選任された会員が担当し、本会を運営するための事務を行なう。

細則

第1条 本会の運営に必要な事項はこの細則に定める。

第2条 細則の立案及び修正は、会則第10条により理事会が行い、評議員会の承認を経て行われる。

第3条 会則第7条に定める年会費、学術総会参加費は次の通りとする。

 1.年会費:一般10,000円、ただし、学生(大学院生、学部学生)は4,000円とする。

 2.学術総会参加費は毎年度に決める。

第4条 企業・法人は賛助会員とする。その年会費は(1口)5万円とする。

第5条 会員において3年間会費未納の場合は、退会とみなす。

第6条 本会員に名誉会員(名誉理事長と名誉理事)をおき、理事会が推薦し、評議員会の承認を得て決定される。名誉会員は年会費を免除数する。

第7条 会員は「休会届」を事務局に提出することにより「休会」することができる。

    ・休会をした翌年度以降の年会費は免除とするが、申請時に未納の年会費がある場合は申請時までに                     会費を完納しなければならない。

    ・休会期間の上限は、休会をした翌年度の初日から4年間とする。

    ・復会の際は、その旨を事務局に申請しなければならない。休会期間を過ぎても復会の申請がない                         場合は、退会とみなす。

    ・休会した翌年度から復会する前年度までは、会員歴には通算されないものとする。

    ・年度途中で復会する場合は、当該年度の年会費を納入しなければならない。

第8条 事務局は次の所在地に置く。 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 ㈱毎日学術フォーラム内